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賃金改善計画

令和5年度の介護職員の処遇改善の取り組みは以下のとおりです。

 

介護職員処遇改善加算Ⅰ

  • 老人保健施設・・・3.9%
  • (介護予防)短期入所療養介護・・・3.9%
  • (介護予防)通所リハビリテーション・・・4.7%

《支給対象》

支給月の前月初日時点及び支給日時点で在職しており、かつ支給日から近日以降も継続した勤務が可能と判断できる介護職(当該月に勤務実績のある介護職員)

《一時金の支給について》

令和6年5月に予定しており、給与支給日に介護手当に上乗せして支給することになっています。「一時金」の金額については事業の収入額により変動する可能性がありますので、ご了承ください。

 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

  • 老人保健施設・・・2.1%
  • (介護予防)短期入所療養介護・・・2.1%
  • (介護予防)通所リハビリテーション・・・2.0%

《支給対象》

  • 支給月の前月初日時点及び支給日時点で在職しており、かつ支給日から近日以降も継続した勤務が可能と判断できる常勤職員(当該月に勤務実績のある介護職員)のうち、前年の年収が440万円を超えない職員
  • ①経験技能のある介護職員 ②他の介護職員 ③その他の職員に分類し、それぞれの該当要件は以下のとおり
  1. 経験技能のある介護職員:勤続10年以上かつ介護福祉士国家資格所持者
  2. 他の介護職員:①以外の介護職員
  3. その他の職員:介護職員以外の常勤職員

《一時金の支給について》

令和6年5月に予定しており、給与支給日に介護手当に上乗せして支給することになっています。「一時金」の金額については事業の収入額により変動する可能性がありますので、ご了承ください。

 

介護職員等ベースアップ等支援加算

  • 老人保健施設・・・0.8%
  • (介護予防)短期入所療養介護・・・0.8%
  • (介護予防)通所リハビリテーション・・・1.0%

《支給対象》

令和5年4月1日以降、対象事業(介護老人保健施設、通所リハビリテーション)に在職中の全職員
※医師、アルバイトは対象外

 

 

キャリアパス要件(処遇改善加算)

キャリアパス要件Ⅰ  次のイからハまでのすべての基準を満たす

  • イ. 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
  • ロ. イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
  • ハ. イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

 

キャリアパス要件Ⅱ  次のイとロ両方の基準を満たす

  • イ. 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
    《イの実現のための具体的な取組内容》
    ・資格取得のための支援の実施
    ・勤務の調整
    ・研修等に係る費用負担(交通費)
  • ロ. イについて、全ての介護職員に周知している。

 

キャリアパス要件Ⅲ  次のイとロ両方の基準を満たす

  • イ. 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判断する仕組みを設けている。
    《イの実現のための具体的な取組内容》
    ・一定の基準に基づき昇給を判断する仕組み
    ※実技試験や人事評価等の結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
  • ロ. イについて、全ての介護職員に周知している。

 

 

職場環境要件(共通)

入職促進に向けた取組

  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

 

資質向上やキャリアアップに向けた支援

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 上位者、担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

 

両立支援・多様な働き方の推進

  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

 

腰痛を含む心身の健康管理

  • 短時間労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

 

生産性向上のための業務改善の取組

  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

 

やりがい・働きがいの醸成

  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
  • 利用者本位のケア方針などの介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

所定疾患施設療養費の算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

 

令和4年度 算定状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

所定疾患施設療養費(Ⅰ)
病名 件数 日数
肺炎 12件 70日
尿路感染症 29件 163日
帯状疱疹 3件 15日
蜂窩織炎 2件 14日

 

所定疾患施設療養費(Ⅰ)算定要件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    イ. 肺炎
    ロ. 尿路感染症
    ハ. 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    ニ. 蜂窩織炎
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載すること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和5年4月6日
医療法人聖ルカ会
介護老人保健施設 さくら苑

 

 

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